光文社新書の「検証 検察庁の近現代史」倉山満氏著を読了しました。

日本の場合検察に起訴されて裁判が行われればほぼ有罪判決が下さられることが多い。
但し執行猶予がつくと無罪放免という解釈がされているようです。
(前科はつきますが)
その為、特にヤメ検といわれる弁護士はその構造を熟知していることが多いので、いかにして判決に執行猶予をつけることができるかが弁護人の力量という解釈をしている弁護士が多いそうです。
しかし裁判で裁かれるのは被告人ではなく検察官というのが学問上の定義だそうで、検察などの捜査機関が適切に捜査を行なったかどうかを裁判所が見極めることが裁判の役割ということです。
今回読了した光文社新書の「検証検察庁の近現代史」では憲政史家の著者が司法省が設立された明治時代から平成後半までの検察と歴史について紹介された内容です。
検察が直接捜査や逮捕権を行使するのは政治家が多いからなのか政治と検察との関わりが密接だな感じました。
二二六事件やロッキード事件など歴史に残る事件に対して検察の動きや人事に関することを詳細に紹介されているのが特徴です。
政局の話も多かったので永田町の近現代史についても学ぶことができると思います。
政治の介入が多くあり三権分立が脅かされるのではないかという場面においても検察の動きも説かれており、読み応えがあると思います。
新書にしては分量も多く著者のパッションが感じられます。


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