相続: 「相続で遺言書のある時とないときの違いは何ですか?」
今回は「相続で遺言書のある時とないときの違いは何ですか?」についてみていきましょう。
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遺言書がある場合とない場合の詳細な違い
相続の手続きと財産の分配は、遺言書が存在するかどうかで根本的に変わってきます。
1. 財産の分け方(分配の決定権)
遺言書がある場合
被相続人(亡くなった方)が残した遺言書の内容が、財産の分け方として最優先されます。被相続人の「誰に、どの財産を、どれだけ渡したい」という明確な意思が反映されるため、法定相続分(法律で定められた相続の割合)とは異なる割合や人物(例:お世話になった内縁の妻や特定の団体など)に財産を渡すことも可能です。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分を保証する権利があるため、遺留分を侵害する遺言があった場合、その権利を持つ相続人から金銭の請求を受ける可能性はあります。
遺言書がない場合
財産の分け方は、法定相続分に基づいて決まるわけではありません。法定相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、話し合いによって分け方を決定する必要があります。この話し合いで全員の合意が得られなければ、財産の分配や名義変更はできません。法定相続分はあくまでも目安であり、実際の分配は相続人全員の自由な意思決定に委ねられます。
2. 手続きの主体と進行
遺言書がある場合
遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その方が手続きの中心となります。預金口座の解約や不動産の名義変更といった手続きを、他の相続人全員の実印や署名なしで、単独で進めることができるため、手続きが非常にスムーズに進みます。指定がなくても相続人または利害関係人から家庭裁判所に申し立てて選任することも可能です。
遺言書がない場合
相続人全員が共同で手続きを進めなければなりません。特に不動産の登記や銀行預金の解約・払戻しをする際には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印(印鑑証明書も添付)が必要になります。このため、相続人が多数いる場合や遠方に住んでいる場合、手続きが煩雑になり、時間と手間がかかります。
3. トラブル発生のリスク
遺言書がある場合
財産の分け方がすでに明確に文書化されているため、相続人同士で争いになる可能性が格段に低くなります。被相続人の意思という明確な基準があるため、話し合いの余地が少なく、感情的な対立を回避しやすくなります。
遺言書がない場合
遺産分割協議は、相続人全員の利害が絡むため、意見の対立が起こりやすく、トラブルに発展するリスクが高まります。「長男が多くもらうべきだ」「介護をしたから多く欲しい」といった主張の衝突から、話し合いが長期化したり、最終的に家庭裁判所の調停や審判に移行したりするケースも少なくありません。
4. 特定の財産に関する取り扱い
遺言書がない場合
金融機関の預金や不動産など、名義変更が必要な財産については、原則として遺産分割協議が成立するまで、各相続人が単独で利用や処分をすることは難しくなります。
遺言書がある場合
遺言書で「A銀行の預金は長男に相続させる」というように具体的に指定されていれば、長男は遺言書をもって単独で金融機関に対し、払戻しや名義変更の手続きを求めることができます。
要するに、遺言書は、残された家族の負担を減らし、被相続人の想いを実現するための最も重要な手段と言えます。
