【一問一答】宅建ex 税・その他(不当景品類及び不当表示防止法)
宅建ex 📝毎日一問一答📝
アパートなどの物件に名前をつける際のユニークな問題【税・その他】(不当景品類及び不当表示防止法)
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🎯毎日一問一答の目的🎯
①宅建試験の問題を毎日1問出題し、復習や力試しにお使いください
②毎日問題を解くことをルーティン化できる
③基礎はもちろん、応用問題も幅広く出題しているぞ
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宅建試験の範囲から出題し、正or誤で解答できる⭐️
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時間がない方も安心!ロケット解説をご参考ください🚀
【問題】#136
直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
正?or 誤?
正解は..
↓↓↓スクロールしてね↓↓↓
📖過去の一問一答はマガジンに収録してる📖
正解は..”正”
街道に直接面していなくても直線距離で50m以内にその街道があるときは、物件名に街道の名称を用いることができる。
🚀素早くロケット解説🚀
🟥2022年に改正
かつてのルールでは、物件名に〇〇街道や△△通りといった名称をつけたい場合、その物件が街道に直接面していなければならない厳しい縛りがあった。
実務上、〇〇街道から僅かに奥に入ったマンションが、道路に直接面していないという理由だけで物件名に〇〇街道を使えないのは不便だった。
そこでルールが緩和され、直接面していなくても直線距離で50m以内にその街道があるなら、物件名にその名称を使うことができるよう法改正された。
🔥ここが大事!ブーストポイント🔥
🟦他にもある名称と距離
街道・道路・坂の名称 ⇒ 直線距離で 50m以内
公園・庭園・旧跡などの名称 ⇒ 直線距離で 300m以内
駅・停留所などの名称 ⇒ 直線距離で 300m以内、または道路距離を表示
駅や公園といった大きなスポットは300mまでに位置しているなら使用でき、街道はもっと身近なものなので少し厳しめの50mに設定されている。
🏵️まとめ🏵️
道や街道の名前には、それ自体に特定のオシャレなイメージやブランド力が備わっていることが多く、不動産会社や大家さんがアパートの名前につけたいという側面がある🏬
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