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斎藀知事の「おねだり」は第䞉者委員䌚に吊定された―第䞉者委員䌚報告曞を読み解く


はじめに

兵庫県の文曞問題をめぐっお、今なお繰り返されおいる䞻匵がありたす。

それが、

「第䞉者委員䌚が吊定したのは莈収賄であっお、斎藀知事の『おねだり』自䜓は吊定しおいない」

ずいうものです。

果たしお、本圓にそうなのでしょうか。

この問題を怜蚌するためには、「莈答品を受け取ったこずがある」「倖圢的におねだりず芋られる可胜性があった」ずいった別の話を混ぜるのではなく、たず元西播磚県民局長が䜜成した文曞に䜕が曞かれおいたのか、そしお第䞉者委員䌚がその文曞の「趣旚」をどのように捉え、その趣旚に該圓する事実があったのかをどう評䟡したのかを確認する必芁がありたす。

結論から蚀えば、第䞉者委員䌚報告曞を玠盎に読めば、

「第䞉者委員䌚が吊定したのは莈収賄だけで、おねだりは吊定しおいない」

ずいう説明は成り立ちたせん。

第䞉者委員䌚は、「おねだり」に盞圓する郚分を含めお文曞の趣旚を明瀺したうえで調査し、最終的に、

「本件文曞に蚘茉された事項の莈答品に関する蚘茉は、いずれも重芁な郚分、指摘する趣旚が該圓するような事実は認められなかったものず蚀わざるを埗ない。」

ず結論づけおいたす。

今回確認する資料は、以䞋の2぀です。

文曞原本

第䞉者委員䌚報告曞

以䞋、文曞原本ず第䞉者委員䌚報告曞を実際に突き合わせながら、順番に芋おいきたす。


そもそも告発文曞は䜕を蚎えおいたのか

元西播磚県民局長が䜜成した文曞の「④ 莈答品の山」は、冒頭から次のように始たりたす。

「霋藀知事のおねだり䜓質は県庁内でも有名。知事の自宅には莈答品が山のように積たれおいる。」

぀たり、そもそもの告発は「莈収賄」だけではありたせん。

斎藀知事には『おねだり䜓質』があり、自ら芁望しお莈答品を埗おいる、ずいうこず自䜓がこの項目の䞭心的な指摘です。

その具䜓䟋ずしお、文曞では4぀の事䟋が挙げられおいたす。

コヌヒヌメヌカヌ

株匏䌚瀟千石を芖察した際、斎藀知事が高玚コヌヒヌメヌカヌを䞀床は蟞退しながら、随行者に、

「みんなが芋おいる堎所で受け取れるはずないやろ。倱瀌な。ちゃんず秘曞課に送るように蚀っおおけ」

ず指瀺し、「埌日、無事にコヌヒヌメヌカヌをゲットしおいる」ず蚘茉されおいたす。

ロヌドバむク

トレック・ゞャパンずの連携協定に関連しお玄50䞇円のロヌドバむクが斎藀知事に莈呈されたずし、

「その芋返りずしおのロヌドバむクの莈呈ずなるず完党な莈収賄である。」

ず蚘茉されおいたす。

ゎルフクラブ

垂川町から玄20䞇円のアむアンセットが莈呈され、

「䜿いにくいからず再床、別モデルをおねだりしたずいう情報もある。」

ず蚘茉されおいたす。

スポヌツりェアなど

特定䌁業ずの癒着を指摘したうえで、さらに、

「芖察先やカりンタヌパヌトの䌁業を遞定する際には、“䜕が貰えるか”が刀断材料」

「ずにかく貰い物は党お独り占め。」

「出匵先での飲食は原則ゎチのタカリ䜓質、お土産必須。」

などず蚘茉されおいたす。

この原文を読めば分かるように、「④ 莈答品の山」が指摘しおいる問題は「莈収賄」の䞀蚀では到底くくれたせん。

「おねだり䜓質」「莈答品の個人的受領」「独り占め」「タカリ䜓質」「お土産必須」など、䞀連の行為・䜓質に぀いおの告発です。


第䞉者委員䌚は文曞の「趣旚」をどう捉えたのか

ここが、この問題を読み解くうえで極めお重芁です。

第䞉者委員䌚は、文曞を匕甚した盎埌に、わざわざ「2 趣旚」ずいう項目を蚭けおいたす。

そしお、文曞が指摘する趣旚に぀いお、次のように敎理したした。

「本件文曞がこの問題に぀いお指摘する趣旚は、霋藀知事が芁望し、県ずしおではなく霋藀知事個人が莈答品を各団䜓から倧量に受領しおいるこず、莈収賄の疑惑があるこず、霋藀知事による芖察基準が莈答品の有無であるこず、霋藀知事が芖察時等の食品関係等の莈答品を独占しおいるこず、出匵先で霋藀知事自らの飲食代を同垭者に支払わせおいるこずで、䟋14はあくたで䟋瀺である。」

ここをよく読んでください。

第䞉者委員䌚は、文曞の趣旚を「莈収賄の疑惑があるこず」だけだずは党く捉えおいたせん。

それずは別に、真っ先に、

「霋藀知事が芁望し、県ずしおではなく霋藀知事個人が莈答品を各団䜓から倧量に受領しおいるこず」

を挙げおいたす。

぀たり第䞉者委員䌚自身が、原文のいう「おねだり䜓質」を、少なくずも文曞の趣旚ずしおは、斎藀知事が芁望しお、県ではなく斎藀知事個人が莈答品を受領しおいるずいう指摘ずしお捉えおいるわけです。

さらに重芁なのは、䟋14を単独で怜蚌しお終わりにしたわけではないこずです。

第䞉者委員䌚は、

「したがっお、䟋14に蚘茉された事実の有無だけでなく、霋藀知事がやりずりしおいる莈答品党般に぀いお、情報提䟛等で寄せられた範囲であるものの、本件文曞に蚘茉された䟋瀺に限定せず、広く調査を行った。」

ずしおいたす。

぀たり、第䞉者委員䌚は「文曞に曞かれた4䟋だけ」を狭く調べたわけではありたせん。

文曞が指摘した趣旚そのものが事実なのかを確認するため、莈答品党般に぀いお調査したのです。


コヌヒヌメヌカヌに぀いおは「おねだり」を明確に吊定

そしお個別の事実認定を芋るず、さらに明確です。

千石のコヌヒヌメヌカヌに぀いお、第䞉者委員䌚は、斎藀知事が圓初受領する意思を持っおいたず掚認しおいたす。

たた、蚘者から受領を疑問芖されたこずが、蟞退した理由だったずも認定しおいたす。

しかし、それず「おねだりをしたかどうか」は別問題です。

第䞉者委員䌚は「小括」で、

「しかし、本件文曞の趣旚、重芁事項である、霋藀知事個人による受領に぀いおは、事実ではなく、霋藀知事が随行者の原田氏に察しお、コヌヒヌメヌカヌ等を秘曞課に送る旚同瀟に䌝えるよう指瀺したこずも、霋藀知事個人がコヌヒヌメヌカヌ等を受領した事実も認められない。」

ず認定。

そのうえで、

「霋藀知事がコヌヒヌメヌカヌをおねだりした事実も認められない。」

ず明蚘しおいたす。

「第䞉者委員䌚はおねだりを吊定しおいない」ずいう䞻匵ず、真正面から矛盟する蚘述です。


ゎルフクラブに぀いおも文曞の倧郚分を吊定

垂川町のゎルフクラブに぀いお、文曞では、

「特産品のゎルフのアむアンセット玄20䞇円が莈呈されおいる。しかも、䜿いにくいからず再床、別モデルをおねだりしたずいう情報もある。」

ずされおいたした。

ずころが第䞉者委員䌚の調査では、実際に提䟛されたのは知事応接宀で地堎産業のPRずしお展瀺するための補造工皋ごずの金物䞀匏ず、詊䜜品のアむアンクラブ1本でした。

そしお、文曞の「別モデルをおねだりした」ずいう話の根拠ずなったずみられる䌚話に぀いおも、事実は認められたせんでした。

第䞉者委員䌚の結論は、

「本件文曞『④莈答品の山』に䟋3ず蚘茉されおいる内容に぀いおは、垂町振興課課長が霋藀知事ず同じ総務省からの出向であるずいうこずのみ事実であるものの、それ以倖の倧郚分、他の蚘茉はいずれも事実ずは認められない。」

ずいうものです。


「受け取った」ず「おねだりした」は別問題

ここで䞀぀、議論を敎理しおおく必芁がありたす。

斎藀知事が蟲産物や食品などの莈答品を受け取っおいたこず自䜓は、第䞉者委員䌚も認定しおいたす。

しかし、

「莈答品を受け取った」「おねだりした」

ではありたせん。

この議論の本質は、莈答品を受け取ったこずがあるかどうかではなく、告発文曞がいう『おねだり』が実際にあったのかです。

第䞉者委員䌚は、蟲産物や食品に぀いお、

「霋藀知事が蟲産物や食品関係の莈答品をおおむね独占し職員に分配しおいなかったこず自䜓は事実ず蚀わざるを埗ない」

ずしおいたす。

しかし、それをもっお文曞のいう「匷欲」や「おねだり䜓質」を認定しおいるわけではありたせん。

最終評䟡では、

「倚くの特産品の蟲産物や食品関係を霋藀知事1人が持ち垰っおいたこずはおおむね事実であるが、1ä»¶1件に぀いおは、瀟亀儀瀌の範囲内を超えるこずが明らかずはいえない䞊ベニズワむガニに぀いおは疑問の䜙地はあるが、蟹のなかでは比范的安䟡な郚類のもののようである、本件文曞が指摘するような匷欲によるものず断定するこずはできないし、お土産を必須ずしおいたこずや飲食代を出匵先に支払わせおいた事実や出匵が奜きな理由が飲食やお土産にあるずいう事実も明らかずはいえない。」

ず評䟡しおいたす。

぀たり、第䞉者委員䌚は「受領した事実」ず「文曞が指摘したおねだり・匷欲・タカリずいう趣旚」を明確に区別しおいたす。


「倖圢的におねだりず芋られる」は、おねだりの事実認定ではない

もう䞀぀混同しおはいけないのが、

「倖圢的におねだりず芋られる可胜性がある」

ずいう評䟡です。

第䞉者委員䌚は、文曞には蚘茉されおいなかったスキヌりェアに぀いお、斎藀知事が県ずしお莈䞎しおもらうこずを期埅しおいた事実を認定し、

「倖圢的にみお『おねだり』をしたず芋られる可胜性がある状況であったこずは事実」

ずしおいたす。

しかし、その盎埌に、

「ただし、個人ぞの莈䞎ではなく県ぞの莈䞎を尋ねたずいう䞻匵を吊定する事実、蚌拠は確認できなかったこずから、本件文曞の趣旚である霋藀知事個人ぞの莈䞎をおねだりした、ずいう事実が認定されたわけではない」

ず明蚘しおいたす。

竜山石の湯呑に぀いおも同様です。

第䞉者委員䌚は「倖圢的にみお『おねだり』をしたず芋られる可胜性」を指摘しながら、

「ただし、あくたで県ずしおの莈䞎の垌望であり、本件文曞の趣旚である霋藀知事個人ぞの莈䞎をおねだりしたずいう意味の認定ではない」

ず明蚘しおいたす。

ここは非垞に重芁です。

「おねだりに芋られる可胜性がある」こずず、「実際に文曞が指摘したおねだりをした」こずは、第䞉者委員䌚自身が明確に区別しおいるのです。

この議論の本質は、斎藀知事が「おねだり」をしたのか、しおいないのかです。

「倖圢的におねだりず芋られる䜙地があったか」は、その問いずは別問題です。

第䞉者からそう芋える可胜性があったずしおも、それだけで「実際におねだりをした」ずいう事実認定にはなりたせん。

問われるべきなのは、あくたで、

告発文曞が指摘した「おねだり」が、実際にあったず第䞉者委員䌚によっお認定されたのか。

そこです。

「倖圢的におねだりず芋られる可胜性があった」ずいう文章を持ち出しお「第䞉者委員䌚がおねだりを認定した」ずするのであれば、その盎埌に第䞉者委員䌚自身が「本件文曞の趣旚である  おねだりした、ずいう事実が認定されたわけではない」ず明蚘しおいるこずを無芖するこずになりたす。


第䞉者委員䌚の最終結論

そしお、最も重芁なのが「第4 評䟡」です。

第䞉者委員䌚は、たず、

「以䞊のずおり、莈収賄ず評䟡できるような事実はなかった。」

ずしおいたす。

ここだけを読めば、「吊定されたのは莈収賄だけ」ずいう印象を受けるかもしれたせん。

しかし、報告曞はここで終わっおいたせん。

続けお、

「たた、本件文曞で䟋瀺された14の事䟋は、いずれも兵庫県に察する莈䞎か䜿甚貞借であり、霋藀知事個人ぞの莈䞎の事実は認められなかった。」

ずしおいたす。

さらに、

「倚くの特産品の蟲産物や食品関係を霋藀知事1人が持ち垰っおいたこずはおおむね事実であるが、1ä»¶1件に぀いおは、瀟亀儀瀌の範囲内を超えるこずが明らかずはいえない䞊ベニズワむガニに぀いおは疑問の䜙地はあるが、蟹のなかでは比范的安䟡な郚類のもののようである、本件文曞が指摘するような匷欲によるものず断定するこずはできないし、お土産を必須ずしおいたこずや飲食代を出匵先に支払わせおいた事実や出匵が奜きな理由が飲食やお土産にあるずいう事実も明らかずはいえない。」

ず評䟡しおいたす。

そしお、その盎埌に出された総括が、この䞀文です。

「その意味で、本件文曞に蚘茉された事項4の莈答品に関する蚘茉は、いずれも重芁な郚分、指摘する趣旚が該圓するような事実は認められなかったものず蚀わざるを埗ない。」

ここが第䞉者委員䌚の結論を読み解くうえで最も重芁な郚分です。

「莈収賄ず評䟡できる事実はなかった」で終わっおいるのではありたせん。

「事項4の莈答品に関する蚘茉」党䜓に぀いお、「重芁な郚分、指摘する趣旚が該圓するような事実は認められなかった」ず結論づけおいるのです。

では、その「指摘する趣旚」ずは䜕だったのでしょうか。

報告曞の冒頭に戻れば、

「霋藀知事が芁望し、県ずしおではなく霋藀知事個人が莈答品を各団䜓から倧量に受領しおいるこず」

が明確に含たれおいたす。

぀たり、

① 第䞉者委員䌚が文曞の「おねだり」に盞圓する趣旚を定矩する

↓

② 䟋瀺された4件だけでなく莈答品党般を広く調査する

↓

③ 個別案件に぀いお「おねだりした事実も認められない」などず認定する

↓

④ 最終的に「重芁な郚分、指摘する趣旚が該圓するような事実は認められなかった」ず総括する

ずいう構造になっおいたす。


「吊定されたのは莈収賄だけ」は報告曞の誀読

以䞊から、「第䞉者委員䌚が吊定したのは莈収賄だけで、おねだりは吊定しおいない」ずいう䞻匵には無理がありたす。

確かに第䞉者委員䌚は、

「莈収賄ず評䟡できるような事実はなかった。」

ず曞いおいたす。

しかし、それは最終評䟡の䞀郚分にすぎたせん。

第䞉者委員䌚はそれずは別に、文曞の趣旚ずしお、

「霋藀知事が芁望し、県ずしおではなく霋藀知事個人が莈答品を各団䜓から倧量に受領しおいるこず」

を明瀺し、その趣旚を螏たえお調査しおいたす。

そしお最終的に、

「いずれも重芁な郚分、指摘する趣旚が該圓するような事実は認められなかった」

ず結論づけおいたす。

もちろん、斎藀知事が莈答品を䞀切受け取っおいなかったずいう話ではありたせん。たた、第䞉者から疑念を抱かれかねない蚀動が䞀切なかったずいう話でもありたせん。

しかし、それらはこの議論の本質ではありたせん。

問われおいるのはただ䞀぀。

告発文曞が指摘した「おねだり」は、第䞉者委員䌚の調査によっお事実ず認定されたのか。

答えは、認定されおいたせん。

第䞉者委員䌚は、「莈収賄」だけを吊定したのではありたせん。告発文曞の「④ 莈答品の山」が指摘した重芁な郚分・趣旚に぀いおも、「該圓するような事実は認められなかった」ず結論づけおいたす。

したがっお、

「斎藀知事のおねだりは第䞉者委員䌚に吊定されおいない」

ずいう説明は、第䞉者委員䌚報告曞の結論を正確に衚したものずは蚀えたせん。

第䞉者委員䌚は、告発文曞が指摘した意味での斎藀知事の「おねだり」に぀いお、その趣旚に該圓する事実は認められなかったず結論づけおいたす。


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