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訪問リハの短期集中リハ実施加算、退院後3ヶ月の「濃いリハ」を整理する

この記事でわかること

  • 退院直後の「濃いリハ」が制度で後押しされている話

  • 短期集中リハビリテーション実施加算のルール

  • 起算日の注意(退院日・認定日)

  • 認知症短期集中リハとの関係

退院直後の3ヶ月を、どう使うか

在宅復帰した直後の数か月は、リハビリの伸びしろが大きい大事な時期です。この時期に集中的にリハを行うことを後押しするのが、訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算です。

「早い時期に、しっかり関わる」を算定でも評価する仕組みですね。今日はこの加算のルールを整理します。単位数や要件は改定で変わるので、最後は原本で確認してくださいね。

短期集中リハ実施加算のルール

報酬チェックの原本データから、基本を整理します。

短期集中リハビリテーション実施加算:1日につき200単位。

算定できるのは、次の期間に集中的にリハビリを行った場合です。

  • リハビリが必要になった原因疾患の治療で入院・入所していた病院等から退院(所)した日

  • または、新たに要介護認定を受けた人の認定の効力が生じた日(認定日)

この日から起算して3か月以内が対象期間です。「退院・認定から3か月」という、伸びしろの大きい時期にリハを厚くする、という設計ですね。

なお「集中的」の具体的な頻度・時間は、告示の注では数値で決まっていません。留意事項通知や疑義解釈で補われる部分なので、実際の運用はそちらもあわせて確認するのが安全です。

起算日に注意(退院日・認定日)

いちばんの注意ポイントが起算日です。ここを間違えると、算定期間そのものがずれます。

「退院(所)した日」または「認定日」から3か月。サービスを開始した日ではありません。 たとえば退院から少し間があってから訪問リハを始めた場合、3か月のカウントは退院日から始まっているので、実際に算定できる期間は短くなります。

「いつから3か月なのか」を、利用者さんごとに最初に確定しておく。これだけで算定ミスをかなり防げます。

認知症短期集中リハとの関係

もう一つ知っておきたいのが、認知症短期集中リハビリテーション実施加算との関係です。

こちらは認知症の方向けで、1日につき240単位(1週に2日を限度)。医師が認知症と判断し、生活機能の改善が見込まれる方が対象で、MMSEやHDS-R(改訂長谷川式)でおおむね5〜25点に相当する、といった要件があります。

大事なのは、短期集中リハ実施加算を算定している場合、認知症短期集中リハは算定しないという関係です。似た「短期集中」でも、両方は取れない。どちらが対象者に合うかを見極めて選ぶ、ということですね。

おわりに

短期集中リハ実施加算は、「退院・認定からの3か月」という勝負どころにリハを厚くするための加算です。起算日さえ正しく押さえれば、算定はシンプル。そして何より、この時期の集中的な関わりは、利用者さんの在宅生活の土台をつくります。

報酬チェックでは、短期集中リハ実施加算の単位数・期間・関連加算との関係を、根拠となる告示・通知のリンクつきで整理しています。「起算日、これで合ってる?」の確認にどうぞ。

👉 短期集中リハ実施加算の要件を根拠つきで確認する

勝負どころの3か月を、意味のある関わりに。起算日から、丁寧に押さえていきましょう。

#訪問リハ #リハビリ #理学療法士 #作業療法士 #介護報酬

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