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9条軽視の徴兵制は許されない

憲法9条は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた日本国憲法の基本原則で、第1項で「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇・行使」の放棄を、第2項で「陸海空軍その他の戦力」の不保持と「国の交戦権」の否認を規定し、徹底した平和主義を掲げ、国際平和を希求する条文です。この条文は、自衛隊の存在や役割を巡る議論の核となっており、改正論議も活発です。 

条文の概要

第1項(戦争放棄): 日本国民は、国際紛争を解決する手段として、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄する。

第2項(戦力不保持・交戦権否認): 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は保持せず、国の交戦権も認めない。 

この為、絶対に戦争は起こしたらいけないし、戦争に若い人を送る事も許されない、だから徴兵制も行ってはならない
若い人を送ると少子高齢化が一気に進む事となる為絶対に9条は変えてはならないのだ


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