見出し画像

病気で仕事を休んだらお給料はどうなる??意外と知られていない傷病手当金について

眼科で働いていると

眼の病気によって
仕事を休まなければならなくなった患者さんが
傷病手当金の申請書を持って
来院されることがあります

その時

"仕事を休んだら生活はどうなるんだろう?"

"傷病手当金ってどんな制度なんだろう?"

と思いながらも

私自身が制度を十分理解できておらず
患者さんの不安に寄り添えなかったことがありました

仕組みがわからないことで患者さんとどう接していいかわからなくて悔しかったんです!!

FPはこういった制度の理解にもめちゃくちゃ役立ちます🤗

これもいいきっかけだと思い深掘り勉強してみました🙌🏻✨


今回は傷病手当金の基本的な考え方について解説します



【傷病手当金とは?】


傷病手当金は

病気やケガによって働くことができず
給与が十分に受けられない場合に生活を支えるための制度です

医療費を補助する制度ではなく

働けない期間の生活費を支える制度です



【小さな会社でも対象になる?】


"傷病手当金って大企業だけの制度じゃないの?"

と思う方もいるかもしれません

私自身も
クリニックで働いているため
"大企業じゃないと利用できない制度だろうな"
と勉強する前は思っていました

実は傷病手当金は会社独自の福利厚生ではありません

健康保険の制度なので
• 従業員数が少ない会社
• 個人経営の会社
• クリニック
• 小規模事業所

で働いている方でも
健康保険の加入者であれば
対象になる可能性があります

"うちの会社は小さいから無理かも…"

と自己判断せず
まずは勤務先や
加入している健康保険へ
確認してみましょう

傷病手当金は会社の規模で決まる制度ではありません

重要なのは

健康保険(社会保険)に加入しているかどうか

です

例えば

・協会けんぽ

・健康保険組合

などに加入している場合は

会社の規模に関係なく傷病手当金の対象になる可能性があります🤗

一方

自営業者などが加入する国民健康保険には原則として傷病手当金はありません

まずは自分が加入している健康保険を確認してみましょう



【傷病手当金の対象になる病気やケガ】


傷病手当金は

業務外の病気やケガ

が対象です

例えば

・骨折

・網膜剥離

・緑内障手術

・がん治療

・うつ病

などによって仕事を休む場合が該当する可能性があります

※傷病手当金は
病名で決まるわけではありません

病気やケガによって
働くことができない状態であることが重要です



【傷病手当金を受け取るための待期期間】


傷病手当金には

待期期間

という考え方があります

待期期間とは

連続して3日間休む期間のことです

例えば月曜日から休んだ場合

【月】休み(待期1日目)

【火】休み(待期2日目)

【水】休み(待期3日目)

【木】休み(支給対象開始)

となります

つまり

通算4日休むことではなく
連続した3日間の待期期間を完成させること

です



【途中で出勤した場合の待機期間の考え方】

例えば

月 休み

火 休み

水 休み

木 出勤

金 休み

土 休み

日 休み

というケース

途中で出勤した場合

再び待期期間が必要になります

そのため

傷病手当金では

"何日休んだか"

ではなく

連続して休んだか

が重要になります



【いくらもらえるの??】

支給額は

おおよそ給与の3分の2程度

が目安です🤗


(正確には健康保険で定められた「標準報酬日額」をもとに計算されます☺️)




【いつまでもらえるの??】


傷病手当金は

支給開始日から通算して

最長1年6か月

受給できます

病気によっては長期間の治療や
療養が必要になることもあります

そのような場合でも生活を支えるための制度として設けられています

【復職したら傷病手当金は終了??】


実は

"一度復職したら
もう傷病手当金を受けられない"

というわけではありません!!


例えば
• 2026年4月に傷病手当金の受給開始
• 2026年10月に復職
• 2027年1月に病状が悪化して再び休職

というケースもあります


この場合

支給開始日から通算して
1年6か月以内
であれば
再び傷病手当金を受けられる
可能性があります



【"最長1年6か月"の意味】

ここは誤解されやすいポイントです


傷病手当金は

「1年6か月ずっと受け取れる」

ではなく


"支給開始日から1年6か月の間に受給できる"

という制度です

復職後に再び受給するためには


同じ病気やけが(または関連する病気)による労務不能

であることが必要です

また
• 医師が就労困難と判断している
• 給与が支払われていない

などの条件も改めて満たす必要があります






【よくある勘違い】


"傷病手当金を受けるには
健康保険に1年以上
加入していなければならない"

と思っている方がいます

実は

在職中の傷病手当金には
"健康保険加入1年以上
という条件はありません

この
"加入1年以上"という条件は

退職後も
傷病手当金を継続して受給する場合
に関係してきます!!





【労災保険との違い】


ここでよく混同されるのが

"労災保険"です

仕事中や通勤中の病気やケガ

例えば

・職場で転倒した

・通勤中に事故にあった

などの場合は

傷病手当金ではなく
労災保険の対象になる可能性があります

労災保険は眼科で働いていて割と出会うケースが多いので別途記事を作る予定です🙌🏻



【まとめ】

傷病手当金は

病気やケガによって働けなくなったときの生活を支える制度です

①病気やケガで働けない場合に受給できる

②給与が十分受けられない場合に受給できる

③連続3日の待期期間がある

④支給額はおおよそ給与の3分の2

⑤最長1年6か月受給できる可能性がある


傷病手当金は会社の規模によって
利用できるかどうかが決まる制度
ではありません!!


もし病気やケガで長期間仕事を休むことになった場合は

勤務先や加入している健康保険へ確認してみてくださいね🤗


長くなりましたが最後まで読んで頂きありがとうございました🥰



いいなと思ったら応援しよう!