個人事業主なら知っておきたい【会議費と交際費の違い】
「これは会議費?それとも交際費?」
経理をしていると、意外と迷うのが飲食代の仕訳です。
同じように「誰かと食事をした費用」でも、
内容によっては会議費になったり、交際費になったりします。
実は、この違いは
「何を食べたか」や「いくら使ったか」よりも、
『誰のために、どんな目的で使ったか』
で考えると、とてもわかりやすくなります。
国税庁の考え方も踏まえながら、
会議費と交際費の違いを、やさしく整理してみましょう。
会議費と交際費は、どちらも「飲食代」で迷いやすいですが、
誰のために、何の目的で使ったか
で考えるとわかりやすいです。
会議費
会議費は、仕事の打合せや会議のために使う費用です。
例えば、
• 喫茶店で取引先と打合せ代
• 会議中のお茶代
• 商談時のコーヒー代
• 打合せを兼ねたランチ などです。
イメージとしては、
「話し合うための費用」 です。
国税庁の通達でも、
「会議には来客との商談や打合せ等が含まれる」とされています。
交際費
交際費は、取引先との関係づくりや接待のために使う費用です。
例えば、
• 得意先との会食
• 接待目的の飲み会
• お歳暮や贈答品
• ゴルフ接待 などです。
イメージとしては、
「仲良くなるための費用」
「おもてなしの費用」 です。
国税庁では、
得意先や仕入先などに対する接待・供応・慰安・贈答などのために支出するものを
交際費等としています。
会議費と交際費の一番わかりやすい見分け方
では、どんなふうに考えたら、会議費と交際費を分けられるのでしょうか。
基本的には、
「管理会社と家賃改定の打合せをした」というように、打合せメインなら、会議費
「取引先との親睦を深めるために会食した」というように、接待メインなら交際費
です。
どちらの場合も、
1人1万円以下ならどうしたらいいのかな。
と皆さんが悩むところなのでは、ないでしょうか。
国税庁の資料によると、
令和6年4月1日以後の支出から、
社外の人との飲食で1人あたり1万円以下なら、
一定の条件を満たせば交際費から除外できます。
そのため実務上は、
• 打合せ目的 → 会議費
• 接待目的でも1万円以下 → 会議費
として処理するケースが多いです。
ただし、
• 日付
• 店名
• 参加者
• 人数
• 金額
• 取引先との関係
などを記録しておく必要があります。
まとめ
勘定科目の判断や税務上の取扱いは、個別事情によって異なります。具体的な税務判断や税務相談は税理士にご相談ください。
