【過失割合の力学】:もらい事故でも「10対0」にならない、損害賠償金を引き下げる過失相殺のロジック
【この記事で得られる事実】
「完全に被害者である」という主観に関わらず、民法が規定する過失相殺によって賠償金が減額される構造。
交通事故等のトラブルにおいて、なぜ「10対0(完全無過失)」の成立が法的に極めて困難であるかという論理。
仕組みを知らずに示談に応じた人と、法的な反論ロジックを持って交渉した人の具体的な手元に残る賠償金額の対比。
「相手の車が急に車線変更してきたのだから、100%相手が悪い。自分に非はないはずだ」
日常生活のトラブルや交通事故に遭遇した際、多くの人がこのように感情的に主張します。しかし、法律(民法)の天秤は、こうした「どちらがより悪いか」という感情論では動きません。
そこにあるのは、双方の責任をパーセンテージで分配し、最終的な賠償金額を機械的に相殺する「数式」です。
なぜ、いわゆる「もらい事故」であっても自分に1割や2割の責任がついてしまうのか。損害賠償請求の裏に潜む冷徹な力学を分解します。
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