選挙費用のことぶっちゃけます。
もう8月も終わっちゃいますね。
めちゃめちゃ暑いって思ったのは8月前半で、後半はそうでもなかった気が。天気もおかしかったからかな。
9月はどうなるんでしょ?
今回は選挙で必要だった費用のこと書いていきます。
選挙費用は「選挙公営」と「自費」がある
選挙公営
「選挙公営」は仕組みのこと、「公費」「公金」は厳密に言うと意味が違うんですが、ようは町のお金。みなさんの税金です。
選挙には公金が使われます。
立候補者だけではなく、運営側にも税金が使われます。
選挙公営は「お金持ちしか選挙に出られない」という状況を防ぎ、選挙にかかる費用の一部を自治体が負担し、公平な選挙を行うための仕組みのことです。
なので、その税金を無駄にしないためにも、その1票を自分が信頼できる人に託しましょう。
自治体によって違うかもですが、長瀞町の選挙公営は下記の3点
選挙カー関連
①ハイヤー方式:1日あたりの契約金額 or 64,500円 ×日数 の少ない方
②個別契約方式:レンタカー代(1日の契約金額 or 16,100円 ×日数 の少ない方)
ガソリン代(実際の金額 or 1日7,700円 ×日数 の少ない方)
運転手代(1日の契約金額 or 12,500円 ×日数 の少ない方)選挙ポスター:220,000円 50枚まで(上限)
選挙ビラ:7.73 × 作成枚数(町長選挙:5,000枚、町議選挙:1,600枚)
これは上限なので実際には上記以下の金額になりますが、上限以上になった場合は自費になります。
この公費はのちにご紹介する「供託金」が没収される者(一定の票を集められなかった者)には適用されないので、その場合は自費になります。
自費
上記にあげたリスト以外は立候補者の自費です。
主にあげるとしたら下記になります。
事務所レンタル料
コンサルタント料
事務、労務者の報酬
ハガキ代
その他作成物代(はちまき、タスキ、旗、看板など)
これは候補者によりどこまでやるかになります。やればやるほど金額がかかります。お金かければおっきくできますね。
これが「選挙にはお金がかかる」というイメージでしょう。
なので自己資金の持ち出しや、寄付(企業団体からの寄付は違法)があります。
ちなみに、会計帳簿にある支出項目は「人件費」「家屋費」「通信費」「交通費」「印刷費」「広告費」「文具費」「食糧費」「休泊費」「雑費」があり、ここに振り分けて経費計上します。一般的にはそれぞれの項目に色々とかかる事情があるんでしょう。
僕が実際にかかった金額公表
僕が出馬するにあたって実際にかかった金額をぶっちゃけます。
選挙公営
選挙ポスター作成:101,600円 40枚
選挙ビラ作成:11,350円 1,600枚
合計:112,950円
ポスターの枚数は抑えた(掲示板は38箇所)のですが、結構かかってしまいました。。。
写真を撮ってもらったり、デザインと印刷を短期間でお願いしたり。
自分で印刷できればもっと抑えられそうですね。業者じゃないとダメなのかな?
自費
タスキ作成:4,741円
新聞折込チラシ:7,000円
仕出し弁当代:5,150円
合計:16,891円
この他にも飲み物とか冷や冷やタオル、ワイシャツなんてのもありましたが、選挙以外にも使えるため割愛しております。
なお僕のコンサルタントは、aiに相談しておりました。
タスキは僕のデザイン通りに印刷してもらい、仕出し弁当は告示日にボランティアで手伝ってくれた友人たちと僕らのお弁当。新聞折込チラシには選挙ビラを1,500枚折り込んでもらいました。
供託金
立候補者用の冊子には「供託物」と書いてありますけどお金です。立候補にあたって法務局に事前に収め、証明書の提出が必要です。
金額は、
町村長:50万円
町村議会議員:15万円
ちなみに指定都市以外の市長は100万円、市議会議員は30万円です。
この供託金は基準値以上の票が取れれば申請でき、戻ってきます。
基準は、
市町村長:有効投票数 × 10分の1
議会議員:有効投票数を議員定数で割った数の10分の1
むずいですね笑
今回に置き換えてみましょう。
市町村長:有効投票数(2,924) × 10分の1 = 293
議会議員:有効投票数(2,784)÷ 議員定数(9)× 10分の1 = 31
なので町長は293票、町議は31票以上票が取れれば供託金が戻ってきます。よかった戻ってきました笑
ここが戻ってこないと奥様に顔向けできません。また、先述したようにこの票が取れなければ選挙公営でかかった費用も自費になります。
まとめ
なんだかんだ選挙はお金(公費)がかかります。抑えたとしても結構かかっちゃいます。投票日は日曜日で休日出勤になるし、人件費もかかりますよね。
これも立候補しなければ知り得なかったことで、あまり気にもしていませんでした。それでもこの「選挙公営」という制度があるから、やり方次第では自費を抑えても戦えます。町づくりに興味がある人や町を変えたい人、若い人も挑戦しやすいと言えます。
無投票当選はそりゃ立候補者側からすればありがたいことですが、町や町民にとってはどうなんでしょう?無投票ならどんな人でも立候補さえすれば当選しちゃいます。某福岡県議の件もありますし、納得できる働き方をする議員、首長に投票したいものですよね。
選挙での収支報告は、必ず選挙管理委員会に提出しなければならないものです。そして町民、有権者なら公職選挙法(第192条)の規定に基づき、誰でも役場の選管窓口で閲覧請求をすることができます。
興味あったら僕の見てみてください。
他の方と見比べた方がわかりやすいかと思います。
