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【運送業の❝気になる話❞】S社事件の“誤解”と歩合給の実務上の混乱を正すため、今こそ歩合給の正しい意味を整理します

運送業専門社労士の吉元です。
運送業専門社労士としての活動はこちら。
(公式LP)https://yutoli-sr.com/

近年、運送会社の賃金制度を拝見していて強く感じることがあります。 それは、

歩合給の名目で支払っているにもかかわらず、 実態が歩合給として扱えないケースが増えている

ということです。

背景には2024年問題による残業規制の影響もありますが、 最も大きなインパクトはやはり

S社(引越し会社)事件(令和6年5月15日・東京高裁)

です。

この判決は「歩合給が認められなかった事案」として 業界に強烈な印象を残しました。

しかし実際には、その後の判例では歩合給が認められています。

  • S自動車(タクシー)事件(令和6年11月29日・東京地裁)

  • T社(運送)事件(令和7年3月27日・福岡地裁)

  • H物流(運送)事件(令和8年3月25日・札幌地裁)

これらの判例では、 歩合給の性質・範囲・制度と運用の一致 が確認できれば、 歩合給は有効と判断されています。

つまり、

S社事件のインパクトが強すぎて、 その後の判例が霞んでいる状態

が実務に広がっているのです。

■なぜ今このテーマを取り上げるのか

理由は3つあります。

① 歩合給の“名目”と“実態”がズレている会社が増えている

歩合給の名目で支払っていても、 次のようなケースでは歩合給として扱えません。

  • 出来高と連動していない

  • 固定的に支払われている

  • 他の手当と混同している

  • 計算式が規程に書かれていない

  • 「歩合給」と呼んでいるだけで、実態は固定的支給

これらは 歩合給の要件を満たしていない ため、 制度として成立しません。

② 固定給を増やした結果、歩合給の“出来高性”が弱まっている

若いドライバーの採用を意識して固定給を増やす会社が増えています。 その結果、歩合給の割合が小さくなり、 歩合給として認められる最低限の条件(出来高との連動性)が弱まるケースが増えています。

名目は歩合給でも、

  • 出来高との連動が弱い

  • 変動幅が小さい

  • 実態として固定的支給に近い

という状態になり、 歩合給として扱えなくなる典型例が生まれています。

これは、歩合給の「性質・範囲・要件」が 不明瞭なまま運用されていることが原因です。

③ 保障給(労基法27条)の扱いが誤解され続けている

保障給とは、 労働基準法27条(出来高払制その他の請負制の最低保障) に基づき、 歩合給が著しく低い場合に支払われる最低保証額 です。

  • 毎月一定額支払われる固定給ではない

  • 完全歩合給制や歩合比率が高いドライバーが対象

  • 営業職の最低保証と同じ構造

しかし、残業代計算では 労基法37条の割増賃金の解釈により「出来高払いの一部」として扱う という特殊な構造があります。

この“性質と計算のズレ”が誤解の原因です。

■歩合給が歩合給として扱われない典型例

ここでは、実務でよく見る典型例を整理します。

① 名目は歩合給だが、出来高と連動していない

出来高と連動していない支給は歩合給ではありません。

② 固定的に支払われている

毎月同額であれば、歩合給ではなく固定的賃金です。

③ 他の手当と混同している

「歩合給」と呼んでいても、 実態が無事故手当・業務手当・調整手当であるケース。

④ 計算式が規程に書かれていない

歩合給は計算式が明確であることが必須です。

⑤ 保障給(労基法27条)の扱いが曖昧

保障給は

  • 歩合給が著しく低い場合の最低保証

  • 毎月一定額ではない

  • 計算上は出来高払いの一部として扱う(労基法37条の解釈)

この構造を理解していないと、制度が崩れます。

■まとめ:歩合給の“誤解”を正し、正しい意味を理解することが先です

歩合給の名目と実態を一致させることも大切ですが、 その前に必要なのは、

歩合給に対する誤解をただし、 歩合給の正しい意味を理解することです。

  • S社事件の誤解

  • 固定給比率上昇による歩合給の出来高性の弱まり

  • 保障給(労基法27条)の誤解

  • 歩合給の名目と実態のズレ

これらを正しく整理することで、 歩合給制度は本来の形で運用できます。

歩合給は、 ドライバーが走った(仕事をした)分だけ収入に反映されるという、 運送業の現場に根付いた合理的な仕組みです。

会社にとっても、 割増賃金の計算基礎を固定給より低く抑えられるため、 人件費の固定費化を防ぎやすいというメリットがあります。

つまり、歩合給は ドライバーと会社の双方にメリットがある制度です。
だからこそ、 名目と実態を一致させる以前に、

歩合給の正しい意味を理解し、 歩合給に対する誤解を取り除くことが最も重要です。

そのうえで、 歩合給・固定給・保障給(労基法27条)の境界を明確にし、 制度と運用を一致させることで、 歩合給制度は本来の形で安定して機能します。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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YUTOLI運送業専門社労士・吉元 康裕


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