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相続: 「実際に世話をしている人と法定相続人が異なる?」

今回は「実際に世話をしている人と法定相続人が異なる?」について見ていきましょう。

おそらく、世間ではこんなケースが多いのでは?

このような場合、生前にちゃんとしておかないと、面倒をみてくれた方に相続権が発生しませんので、注意しましょう。

面倒をみてくれた方に、なんのお返しもできず、なんの面倒も見てくれなかったドラ息子、ドラ娘、ドラ血縁者に相続権がすべていってしまうのはどうなのでしょう?

ま、それでもドラ息子、ドラ娘には遺留分がありますが...

世の中、こんなものです。

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「生前に実際に介護や世話をしてくれた人(長男の妻、内縁のパートナー、親しい友人、一部の親族など)」と、「法律上の法定相続人」が異なる場合、何もしないまま相続が発生すると、実際に世話をした人に1円も財産が渡らない(または過酷なトラブルになる)リスクが非常に高くなります。

↑ これは、何もしないとのちに残されたもので争いになります。

希望通りに財産を遺し、トラブルを防ぐためには、生前から以下の準備を組み合わせることが不可欠です。

1. 確実性の高い「遺言書」を作成する(最優先)

法的な効力を持って法定相続人以外(または特定の相続人)に財産を遺す最も基本かつ強力な方法です。

  • 公正証書遺言にする(強く推奨) 自筆証書遺言は不備で無効になったり、没後に相続人から「無理やり書かせたのでは」と偽造・無効を主張されるリスクがあります。公証人が関与する公正証書遺言にしておくことで、高い法的確実性を確保できます。

  • 「遺言執行者」を指定しておく 遺言の内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」(弁護士や司法書士などの専門家、あるいは信頼できる人)を指名しておきます。これにより、他の相続人が協力しなくても、遺言執行者が単独で名義変更や財産の引き渡し手続きを進められます。

  • 「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮する 配偶者・子・親などの法定相続人には、法律上最低限保障された取り分(遺留分)があります(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。遺留分を無視して「全財産を世話をしてくれた人に譲る」と書くと、没後に相続人とトラブルになります。あらかじめ遺留分に配慮した配分にするか、遺言書の「付言事項(後述)」で理由を明記することが重要です。

2. 「特別寄与料(とくべつきよりょう)」の要件と限界を理解する

民法改正により、相続人以外の親族(例:長男の妻など)が被相続人の介護や看護に無償で特別の貢献をした場合、相続人に対して「特別寄与料」という金銭の支払いを請求できるようになりました。

  • 請求できる人の範囲: 「親族」に限られます(6親内内の血族・3親等内の姻族)。内縁の配偶者や単なる友人は請求できません。

  • 立証のハードルが高い: 介護の日記、交通費の領収書、医師の診断書などを細かく保存しておく必要があります。また、相続人との話し合いや家庭裁判所での調停が必要になるため、精神的負担が大きくなります。

  • 結論: 特別寄与料の請求に頼るよりも、生前に遺言書を書いてもらう方がはるかに確実です。

3. 生前贈与や生命保険を活用する

遺言書以外のルートでも財産を渡す仕組みを作っておくことで、確実性が高まります。

  • 生命保険の受取人に指定する 世話をしている人が「親族」であれば、生命保険の受取人に指定しておきます。死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外になり、手続きもスムーズです(※保険会社によって指定できる範囲に制限があります)。

  • 生前贈与を進める 生前に少しずつ贈与を行うか、生活費や介護の対価として契約(負担付贈与契約や死因贈与契約)を結んで渡す方法です。死因贈与契約(亡くなった時に贈与する契約)は公正証書で作成しておくと安心です。

4. 契約関係を口頭ではなく「書面」で残す

  • 財産管理契約・任意後見契約 将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、世話をしてくれる人に財産管理や介護手配の権限を与える契約を公正証書で結んでおきます。

  • 死後事務委任契約 葬儀、供養、賃貸物件の退去手続き、電気・ガス等の解約など、没後の手続きを誰に頼むかを契約書にしておきます。法定相続人から反対されても、契約に基づいて手続きを遂行できます。

5. 遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」で気持ちを伝える

遺言書の最後に、法律的効力とは別に「なぜこの配分にしたのか」という感謝や理由を文章で書き残します。

  • 例: 「長年、身の回りの世話をしてくれた〇〇さんに感謝を込めて〇〇を遺します。相続人の皆さんも私の意思を尊重し、穏やかに見守ってください。」

  • 相続人側の感情的な反発を和らげ、感情的な遺留分侵害額請求などを防ぐ一定の効果があります。

おすすめの進め方

  1. 当事者間(本人と世話をしている人)で意向を確認する 本人が「何をだれに遺したいか」の意思を確認します。

  2. 公証役場または専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に相談する 世話をしている人の立ち位置(親族か、非親族か)や家庭環境によって最適な契約形態が異なります。まずは公証役場や専門家の無料相談等を利用して、公正証書遺言の作成に向けた設計を行うことをおすすめします。

参考:
用語集:「遺留分」 <ー 「財産は愛人に全て譲る」に対抗、あまり笑えませんが...世間には本当に存在する信じがたい話...|ひなた (FP)

相続: 「相続の根拠」|ひなた (FP)

相続: 「相続で遺言書のある時とないときの違いは何ですか?」|ひなた (FP)

相続:  「遺留分に時効はある?」 <- 相続の大問題|ひなた (FP)

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