「指定申請、丸投げしていいですか」——この質問への、行政書士としての正直な答え
こんにちは。行政書士 × 財務・キャリアコンサルタントの目加多です。
放課後等デイサービス、児童発達支援、グループホーム(共同生活援助)、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、就労定着支援、生活介護、同行援護、行動援護、短期入所、自立訓練、保育所等訪問支援、相談支援。そして訪問介護や通所介護(デイサービス)。
介護・障害福祉の開業相談で、遠慮がちに聞かれる質問があります。
「これって……丸投げしてもいいんでしょうか」
答えは、はいでもあり、いいえでもあります。今日はこの質問に正面から答えます。
9割は、任せられます
指定申請に必要な作業のうち、申請書類一式の作成、提出の代理、指定権者との事前協議やスケジュール管理、運営規程・契約書類の整備——手続きの実務は、ほぼすべて行政書士に任せられます。報酬を受けてこれらを担えるのは、法律上、行政書士と弁護士に限られています。
平日昼間に何度も役所へ通う必要はありません。働きながらの開業準備は、十分に可能です。
でも、3つだけは、あなたにしかできません
どれだけ任せても、次の3つは事業者ご本人の仕事として残ります。
一つ、事業の意思決定。どのサービスを、何名定員で、どこでやるか。これは経営判断そのものです。
二つ、人の確保。サビ管や児発管と雇用契約を結ぶのは、あなたの法人です。求人や面接には伴走できますが、「この人と働く」と決めるのはあなたです。
三つ、開業後の運営責任。指定を受けた後、行政に運営を説明する責任は事業者にあります。運営指導では「行政書士が作ったので分かりません」は通用しません。
つまり実際のご依頼は、丸投げというより「実務は任せて、判断に集中する」という分業です。そして判断材料を整理した状態でお渡しするところまでが、私たちの仕事だと考えています。
もう一つの質問——「いつから相談すればいいですか」
丸投げの質問とセットで多いのがこちらです。目安としてお伝えしているのは、開業希望月の4〜6か月前。指定は原則毎月1日付で、そこから物件探しと人員確保の時間を逆算するとこうなります。
ただ、本当にお伝えしたいのは目安の数字ではありません。
時間を食うのは書類ではなく、物件と人です。この2つは運とタイミングに左右されるから、早く動くほど選択肢が増える。だから「早すぎる相談」は存在しないのです。まだ何も決まっていない構想段階こそ、実は相談の適齢期なのではないでしょうか。
当事務所の無料相談(60分)では、①開業希望月から逆算した工程表、②報酬(税込220,000円〜)だけでなく物件・人件費まで含めた費用の全体像、③今週やるべき最初の一歩——この3つを持ち帰っていただくことをゴールにしています。相談だけで終わっても構いません。
詳しくは、2本の記事にまとめました
▶ 指定申請は行政書士に丸投げできる?——任せられる範囲・あなたにしかできない3つ
▶ 開業の相談はいつから?——逆算タイミングと、無料相談で決まる3つのこと
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目加多龍行政書士事務所(千葉県松戸市)
行政書士 × 財務・キャリアコンサルタント 目加多 龍
