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そもそも介護保険ってなに?理学療法士が解説

「介護保険って、結局は何のための保険なんですか」

「介護保険料、毎月払ってるのに使ったことがないんですけど、これって何のお金なんでしょうか」

「要支援とか要介護って聞くけど、そもそも介護保険がどういう制度なのか分かっていないんです」

こうしたことは、結構疑問に持っている方が多いみたいです。
介護保険という言葉は日常的に使われていますが、この制度がそもそも何を目的に、どういう理念のもとに作られたのかを知っている方は、意外と多くありません。

この記事では、介護保険がそもそもどういう制度なのか、いつ・なぜ生まれたのか、そしてどんな理念で運営されているのかを整理していきます。

また、次回は要支援そのものについて、次々回で要介護についてお話ししようかなと思います。良ければ、覗いてみてください。



まず

介護保険は、加齢に伴う心身の変化によって介護が必要になった方を、国民全体で支え合う社会保険制度であり、2000年(平成12年)に始まりました。

介護保険法の第一条には「国民の共同連帯の理念」という言葉が明記されており、この制度が「困ったときに自分だけで抱え込むのではなく、社会全体で費用を出し合って支える」という発想のもとに作られていることが読み取れます。

40歳になるとすべての方が自動的に「被保険者」となり、保険料を納める立場になります。
実際にサービスを利用できるかどうかは年齢と原因によって条件が異なり、65歳以上と40〜64歳とで扱いが分かれています。


介護保険という制度が生まれた背景

介護保険制度ができる以前、日本の高齢者介護は「老人福祉」と「老人医療」という、二つの別々の制度で対応されていました。
福祉の制度は行政がサービスの利用先を決める仕組みで、利用者が事業所を自由に選べるわけではありませんでした。
一方、医療の制度では、本来入院治療が必要ないにもかかわらず、介護の受け皿がないために入院を続ける「社会的入院」という問題が広がっていました。

高齢化が急速に進み、核家族化によって家族だけで介護を担うことが難しくなるなかで、こうした従来の仕組みでは対応しきれなくなっていきました。そこで1997年に介護保険法が制定され、2000年に施行されて、介護を社会全体で支える新しい保険制度として介護保険が始まりました。

それまで行政が一方的にサービスを決めていた仕組みから、利用者自身がサービスを選べる仕組みへと大きく転換した、という点も、この制度改革の重要な特徴です。


法律上の目的として書かれていること

介護保険法の第一条には、この制度の目的が次のように書かれています。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

ここで大事なキーワードが二つあります。
一つは「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように」という部分です。
介護保険は単に身の回りの世話をするための制度ではなく、その方が持っている力を活かしながら、尊厳を保って生活できることを目指す制度として位置づけられています。

もう一つは「国民の共同連帯の理念」という言葉です。
介護保険は、保険料を納めた人だけが得をする仕組みではなく、社会全体で費用を出し合い、必要になった人がその支え合いの中でサービスを受けられるようにする、という考え方に基づいています。
この理念があるからこそ、40歳になるとすべての方が加入し、保険料を納める義務を負う仕組みになっています。

そして条文の最後には「もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」とあり、介護保険制度が個々の利用者の生活支援だけでなく、国民全体の保健医療や福祉の水準そのものを高めることを最終的な目的として掲げていることが分かります。

介護保険は「困っている個人を助ける制度」であると同時に、「社会全体の福祉の水準を上げるための制度」という、二つの層を持った目的で設計されている、という理解ができます。


被保険者の仕組み

介護保険には「第1号被保険者」と「第2号被保険者」という二つの区分があります。
65歳以上の方は第1号被保険者となり、原因を問わず要介護・要支援の認定を受ければサービスを利用できます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者となり、こちらは加齢に伴う特定の疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り、サービスを利用できるという条件がついています。

つまり、同じように保険料を納めていても、65歳未満の方は「加齢に伴う特定の病気が原因であること」という条件を満たさない限り、介護保険サービスを利用できないという制度上の違いがあります。
この年齢による扱いの差は、介護保険が「高齢化に伴う介護課題」を主な対象として設計された制度であることの表れだと感じています。

要支援・要介護の認定区分については、こちらの記事にもう少し詳しくまとめています。
また、次回以降で要支援、要介護に分けて解説したいと思います。

「要支援と要介護の違いとは?8段階の区分と使えるサービスを理学療法士が解説」

「保険」という仕組みだからこそのルール

介護保険が「保険」という形を取っていることには意味があります。
保険は、多くの人が少しずつお金を出し合い、実際に困った人がその中から給付を受け取る、という仕組みです。
介護保険も同じで、40歳以上の方が納める保険料と、税金からの負担を組み合わせて、必要になった方にサービスという形で給付が行われています。

この仕組みのため、サービスを利用する際には原則として利用者自身も費用の一部、多くの場合1割から3割を負担することになっています。
「保険料を納めているのだから全額サービスを受けられるはず」と思われることもありますが、保険という仕組み上、利用時にも一定の負担が発生するという点は、知っておいていただきたい部分です。


ご本人・ご家族に伝えたいこと

介護保険は「困ったときに使う特別な制度」というよりも、「もともと社会全体で支え合うために設計された仕組み」だという理解を持っておくと、利用することへの心理的なハードルが下がるのではないかと思います。
40歳から保険料を納めている以上、必要になった際に制度を利用することは、社会の仕組みとして当然想定されている選択です。

制度の具体的な利用方法や、どんなサービスが受けられるかについては、地域や個々の状況によって異なる部分も多いため、まずは担当のケアマネジャーや、お住まいの地域包括支援センターに相談していただくことをおすすめします。


まとめ

  • 介護保険は、加齢に伴う心身の変化で介護が必要になった方を社会全体で支える社会保険制度で、2000年に始まりました。

  • 法律上の目的には「尊厳の保持」と「自立した日常生活」、そして「国民の共同連帯の理念」が明記されています。

  • 40歳以上の方は全員が被保険者となり、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者とで、サービスを利用できる条件が異なります。

  • 保険という仕組みである以上、利用時にも1割から3割程度の自己負担が発生します。

  • 制度の理念を知っておくと、「介護保険を使うこと」への心理的な抵抗が和らぐのではないかと思います。

介護保険という制度がどういう理念で作られたのかを知っておくと、実際にサービスを利用する場面での納得感も変わってくるはずです。

次回は、要支援についてお話ししたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。


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