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人事社労士界隈と高市政権

2026年8月19日を境に、厚生労働省の「とある方針」がマスコミに報道されるようになりました。現場サイドの準備が整ったのでしょう。

厚生労働省は9月から、労働基準監督署(以下労基署)による時間外労働についての所轄企業への指導を見直す方針を固めました。

労基署は従来、労使合意により「月100時間未満まで時間外労働が可能」である企業に対しても、「月45時間以内」に抑えるよう指導をしてきましたが、そのような一律の指導をやめるとのこと。

私が人事部の労務責任者として労基署の臨検に対応したときのこと…。
3年ほど前のことでした。

「36協定・特別条項付協定の運用に問題はない。労基法や安衛法にかかる法違反も確認できない。ただし、月45時間を超えて働いている従業員が一定数存在しているので、それを減らすように努めること」

との指導書の交付を受けました。
特別条項付き協定を締結している会社は、その協定に基づき月45時間を超えて勤務している従業員が一定程度存在するので、結果として指導書の交付を受けてしまう構図になっていました。

経営報告のときに…
「当社は法違反をしていないのに、なんで労基署から指導を受けなければならないのだ。なんで改善処置なるものを報告しなければならないのだ!」
なんて言われたりしました。

その一律的な指導が2026年9月から変わる、ということですので実務的にみても、とても大きな変更になります。

臨検時の時間外労働チェックを「月45時間以内におさめる」ことを主目的にするのではなく「違法な時間外労働をなくす」ことを当局として目指す。

ただ、この報道のいやらしいところは「~であることが、政府関係者への取材でわかった」という書きぶり。

この見直し自体は、自民党が政府に提言した内容に沿った内容ですし、労働時間を増やしたい企業や労働者の要望に応える狙いが、明確にあります。

労働時間規制の「緩和」に意欲を示す高市首相が議長を務めた、政府の日本成長戦略会議も7月に「労基署の指導見直しなどを速やかに実施する」といっていました。

労使(組合と会社)が36協定を締結すれば、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)をこえて月45時間、年360時間を上限に時間外労働させることができます。

さらに、労使で「特別条項」なるものを締結すれば、月100時間未満、年720時間以内までの時間外勤務が、法律上認められます。
(特別の事由が必要ですが、抜け道になりかねない懸念はあります)

厚労省のデータによりますと、協定締結済みの企業は5割で、そのうち3割は特別条項を締結していない。
(企業の5割は本来法的労働時間を超えて残業させることができない。企業の8割は特別条項を締結していない)

協定未締結の企業に対して、36協定や特別条項の締結を促した上、違法な時間外労働をしないよう求めていくのが、これからの労基署の基本的な姿勢になるとのこと。

ただ、この「指導方針の見直し」は、労働団体側からみると「長時間労働を助長する」という懸念が当然でてくるわけです。

そのため、労基署は従業員の健康確保措置の実施状況を重視し、違法な長時間労働が確認された企業には是正勧告を行うとのこと。
指導の見直しに合わせ、厚生労働省は36協定や特別条項を締結する企業向けの相談窓口を全国の「働き方改革推進支援センター」に開設します。

さらに、労働基準監督官が社会保険労務士らとともに企業を訪問し、時間外勤務にかかる協定締結をサポートする取り組みも始めるそうです。

厚労省はこうした見直しなどを進めるよう、全国の労働局に指示した。

労働基準法の大改正が議論されているなかで、先行する形でなされた今回の報道。「法改正」であれば国会になりますが、「当局の指導方針変更」であれば、政府の思惑どおりに進めることができますからね。

とはいえ、全国労働組合総連合という「労働者団体」からは早速反発がでまして、「長時間労働是正に逆行する監督指導見直しの撤回を求める」との談話が発表されました。

まあ…そうだろうな。そうでしょう。

特別条項付協定書の「特別の事由」の記載内容と実際の運用状況のチェックが、これからの臨検の重要なチェックポイントになることが想定できます。

「特別条項付協定」を締結すれば、従業員にガンガン残業を強いることができる…わけではありませんのでね。

50名以下事業場をストレスチェック実施対象に含めたところもあわせて、関係法令を注視していく必要があります。



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