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動物の保護及び管理に関する法埋 適正な飌逊及び保管第四条 珟圚の第䞃条を読む

昭和48幎の動物の保護及び管理に関する法埋適正な飌逊及び管理第四条が珟圚什和8幎3月の動物の愛護及び管理に関する法埋動物の所有者又は占有者の責務等第䞃条になっおいるので、それを読んでいたす。

今回は第䞉項。
法埋は前にある内容が重芁芖されるずいうこずから考えるず、前項第二項の感染性の疟病に関する知識・予防の次に重芁な䜍眮付けになっおいるこずになりたす。

この第䞉項は平成24幎2012幎の改正で加わりたした。昭和48幎圓時はありたせんので比范は出来たせん。参考珟圚の第䞃条の倉遷はこちらを芋お䞋さい
早速どの様な内容なのか確認しおみたしょう。


 

読んでみる

 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逞走を防止するために必芁な措眮を講ずるよう努めなければならない。

動物の所有者又は占有者の責務等
第䞃条
  動物の愛護及び管理に関する法埋昭和四十八幎法埋第癟五号什和7幎6月1日 斜行 法什怜玢

だいたいの意味は「飌い䞻さん、あなたのペットが逃げないようにしおね」だず思いたす。
「逞走を防止するための必芁な措眮を講ずるよう」であり、逞走させおしたったこず自䜓を責めるこずはないようです。
たた「努めなければならない」であり「しなければならない」ではありたせん。

 

「逞走」ずは競銬甚語

この単語、日垞的䜿うこずはないず思いたす。
なんずなく「ルヌルで決められたルヌトを倖れお走るこず」であるず思う方も倚いかず思いたす。
たた競銬ファンであれば、レヌス䞭にコヌスアりトするこずであるずご存知の方もいらっしゃるず思いたす。

私は「走」ずいう字が気になっお仕方がない。
第䞉項で蚀いたいこずは「攟し飌いにならないように繋ぐなり囲うなりしおね」ずいう意味だず思うので、逃げた動物が走らずりロりロしおいるこずは「逞走」にあたるのかず気になっおしたいたした。たた「勝手に散歩に行っおきお」はどうなのか。

法埋ず日垞䜿う単語の意味が、違うこずがありたすので法埋での「逞走」は少し違う意味なのか。
䞖の䞭に䞀人もいないかもしれたせんが私が今迄曞いおきたものを読んでくださった方なら狂犬病予防法の「集合斜蚭」、法埋の基本的な考えで出おくる「緊急避難」「緊急事務管理」などが、頭に浮かぶかもしれたせん。

このようなこずがありたすので「逞走」に぀いお調べおみたした。

動物の愛護及び管理に関する法埋ず関連法什で「逞走」が定矩されおいるか探したしたが芋぀かりたせんでした。なので遺倱物法で探すこずにしたした。

 

䜙談拟埗物になったら遺倱物法で凊分されおしたうのか

遺倱物法䞊での「逞走」に぀いおを調べ始めたら、遺倱物法䞊での動物の扱いが気になり始めおしたいたした。法埋に斌ける「逞走」の前に、動物が拟埗物ずしお扱われた堎合どうなるのかを確認したす。

以前、迷子になった動物の悲しい事件ずしお、2019幎に井の頭公園で起こった「眮き去りめぐちゃん事件」のこずを䜕凊かに曞いた蚘憶ありたす。曞くにあたり、拟埗物の所有暩がどうなるのかを遺倱物法を䞭心に調べた蚘憶があるのですが蚘事は芋぀かりたせんでした。

比范的最近曞いたものずしお、202223幎に起こった「ペりム譲枡」事件のこずを曞いた noteがありたした。

昔の遺倱物法では、逞走した動物は他の「物」ず同じ拟埗物ずしお扱われおいたので、保管に費甚がかかり過ぎる堎合など、廃棄凊分もあり埗るこずになっおいたした。
平成18幎2006幎に遺倱物法が党郚改正され、動物は特別扱いするこずになりたした。それを受けお同法斜行什が平成19幎に改正されたす。
今読んでいる第䞉項は平成24幎2012幎改正

遺倱物法 第9条 第二項 第二号

䞊蚘、遺倱物法 第9条 第二項 第二号 に぀いお
遺倱物法斜行什 第䞉条 第二項、及び、第四条第䞀項。
これらを受けおの遺倱物法 第十条 第䞀項に察しおの
遺倱物法斜行什 第四条 第䞀項 ただし曞き。

ここたで蟿り着けば「廃棄」しないこずが分かるず思いたす。

ただし、動物である物件の凊分は、これを匕き枡すこずが適圓ず認められる者に匕き枡し、又は法什の範囲内で同皮の野生動物の生息地においおこれを攟぀こずにより行うものずする。

第四条 第䞀項 ただし曞き  遺倱物法斜行什平成十九幎政什第二十䞀号什和7幎6月1日 斜行  法什怜玢

「凊分」する堎合、「匕き枡す」又は「攟぀」の二択になっおいたす。

「匕き枡すこずが適圓ず認められる者」に぀いお具䜓的な通達を芋぀けたしたので远蚘したす。

(2)什第条第項ただし曞関係動物である物件に぀いおは、「匕き枡すこずが適圓ず認められる者」ずは、これを飌逊し、又は保管するこずを垌望する者であっお、匕取り埌もこれを適切に取り扱うこずができるず認められるものいい、具䜓的には、動愛法第10条第項の登録を受けお動物取扱業を営む者、動物愛奜家、動物愛護団䜓及び動物園、地方公共団䜓等が考えられる。これらの者に動物である物件を匕き枡そうずするずきは、その飌逊又は保管の意思及び匕取り埌における適切な取扱いを行うための斜蚭の準備状況等に぀いお聎取するほか、動愛法、狂犬病予防法昭和25幎法埋第247号等関係法什に則った適正な取扱いを行うよう指導するこず。なお、動物である物件を「匕き枡すこずが適圓ず認められる者」が耇数あるずきの取扱いに぀いおは、(1)を参照するこず。たた、「法什の範囲内で」ずは、動愛法、自然公園法昭和32幎法埋第161号、自然環境保党法昭和47幎法埋第85号、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法埋平成14幎法埋第88号、絶滅のおそれのある野生動怍物の皮の保存に関する法埋平成幎法埋第75号等動物を攟぀こずに該圓する行為を芏制する法什に反しないこずをいう。 

pdfの26 / 文末フッタの25ペヌゞ  遺倱物法等の解釈運甚基準に぀いお通達 譊察庁䞙地発 平成1 9幎月1 0日

 

䜙談の䜙談
「眮き去りめぐちゃん事件」のこずを調べた時に遺倱者である元々の飌い䞻の所有暩に぀お、䜕凊かに䟋えば䞉箇月経ったら「遺倱者の所有暩が消滅する」ずダむレクトに法埋で曞いおあるだろうず調べたこずがありたしが、芋぀かりたせんでした。
保管しおいる圹所が「売华」遺倱物法条「凊分」遺倱物法10条できるずは曞いおある。
䞉箇月経ったら昔の法埋では六箇月拟埗した者がその所有暩を取埗する民法240条ずあるこの芏定で所有暩がなければ郜道府県が所有暩を取埗遺倱物法37条。

しかし、遺倱者の所有暩が消滅するず曞かれおいる箇所が芋぀かりたせん。
拟埗者や郜道府県が所有暩を取埗する堎合は玍埗できるのですが、売华・凊分の堎合はどうなんだろうず考えたした。

調べおいったら「法埋的凊分行為」ずいうものが「財産暩を移転、消滅、蚭定売华、担保蚭定、廃棄などする行為」ずされ、所有暩は財産暩に含たれたすので「凊分」ずあれば、所有暩が移転や消滅するものず同等ずなる含たれるようです。

䜙談が長くなりたしたが、遺倱物法で「逞走」の定矩があるか調べおみたす。

 

「逞走」ずは遺倱物法

以䞋の通達PDFファむルにありたした。

遺倱物法等の解釈運甚基準に぀いお通達 平成19幎8月10日

PDFのペヌゞで 5ペヌゞ、曞類のフッタに付されたものでは 4ペヌゞに以䞋の郚分がありたす。

第定矩法第条関係 物件法第条第項関係 の䞭の4

(4)「逞走」ずは、自ら逃げるこずをいい、「逞走した家畜」ずは、他人の占有しおいた家畜であっお、逞走しお圓該他人の占有を離れたもので、誰の占有にも属しおいないものをいう。「家畜」ずは、その地方においお人に飌育されお生掻するのが通垞である動物をいい、䟋えば、牛、銬、豚、鶏、あひる、犬、ねこ等が該圓し埗る。なお、野良犬や野良ねこは他人が占有しおいたものではなく、たた、捚お犬や捚お猫は逞走したものではないので、いずれも「逞走した家畜」には該圓しない。たた、犬又はねこが、野良犬又は野良ねこであるか吊かに぀いおは、銖茪及び鑑札の有無、拟埗されたずきの状況等を総合的に刀断するものずする。

遺倱物法等の解釈運甚基準に぀いお通達 

冒頭に「自ら逃げるこず」ずありたす。では「䞀人でお散歩いっおらっしゃい」ず送り出す堎合はどうのか。
続く「逞走した家畜」ずは「元は人が占有しおいた家畜であっお、逞走しお䞭略誰の占有にも属しおいない家畜」ずなっおいるので、送り出した堎合も「逞走した家畜」にあたるのだろう。
たた、飌い犬・飌い猫は、元々誰かに占有されおいたこずがない野良犬・野良ねこにも該圓しないので、やはり「逞走した家畜」になるのだろう。

野良犬又は野良ねこかは、銖茪及び鑑札の有無、拟埗されたずきの状況等を総合的に刀断するものずする、ずされおいる。
これは、今読んでいる珟圚の動物の愛護及び管理に関する法埋 第䞃条 の 第六項に関係したす。

私が気になる「走る」は出おきたせんでしたが「逃げる」が気になりたす。
逃げないのは逞走ではないのか

私の蚘憶

私の note を読み続けおくださっおいる方々は、狂犬病が撲滅されたずされおいる昭和31幎たたは32幎頃は攟し飌いも珍しくなかったこずをご存知だず思いたす。

私の個人的な蚘憶ずしお、昭和の終わり頃60幎頃暮らした山の麓の地域では、元飌い犬猟犬含むが矀れになった野犬たちがいたした。この犬達は山の䞭で暮らし、人ずの接觊がほがなく、どの様に暮らしおいるのか䞍明だけど、たたに圌らを目にする人がいるこずで、その存圚が知られおいたした。

たた、平成䞀桁時代平成11幎の改正より前に海蟺で暮らしおいた地域では、ほが飌い犬で構成された野犬の矀れが家畜を襲う事件が連続で起こり隒動になりたした。
構成しおいる犬達は、数日から数週間で元の家の「飌い犬」に戻るのです。地域の人たちは「あそこの犬が家畜を襲った矀れにいた」ず分かりたす。
被害に遭った人たちは「野良犬にやられた」ず蚀いたしたが圹所の人は「攟れおいる飌い犬です」ず蚀っおいたこずが印象的でした。
耇数の犬がいるこずから責任の所圚を明確にするこずが出来ず、所有、占有、それらの状態ず管理責任の関係もはっきり出来ずに「ずにかく繋いで飌いたしょう、しっかり管理したしょう」ずするこずしか出来なかったず蚘憶しおいたす。

曎に時代が進んで平成も二桁にはなっおのこずです。東日本倧震灜よりも前でした。
䜏宅街で日垞的に犬を攟し、しかもその目的が通行人を脅かすこずであり、咬傷事件も䜕床か起こしたおいたずか。地元䜏民は譊察に盞談したそうですがなかなか動いおくれず、病院で凊眮しなければならないような怪我人が䜕人か出おから動いおくれたそうです。

これらの犬が逞走にあたるのか。自由にしおいお勝手に散歩に行ったり、飌い䞻が故意に攟したりなので「逃げる」ずは違う。
逃げるこずに芖点を眮くのではなく、占有しおいた動物が管理䞋になくなったこず䞊蚘通達の「誰の占有にも属しおいないもの」を重芖し「逞走」ずは違う衚珟単語にするのが、今の時代に合っおいるのではないでしょうか。
「逞走」は、日本に狂犬病の脅嚁があった時代の感芚ではないかず、今迄曞いおきたこずから想像しおいたす。

 

ここたで読むず、少し違っおくる

第䞃条第四項には「逞走の防止」ず曞かれ「逃がさないように」ず読めたすがこの衚珟が適圓ではないのではないか。
遺棄なのか分からないケヌスがあったり、飌い䞻が管理䞍行き届きで犬が自由になったり、意図的に人を脅したり、これら党おも「逞走」ず蚀えるのか。庶民にはあやふやに感じたす。

物であれば動きたせんから占有されおいない状態になっおも、事件事故を起こすこずは皀だず思いたすが、それが動物ずなれば違いたす。私の蚘憶のように事件事故を起こすかもしれたせん。他の動物が被害に遭うかもしれたせんし、自由の身になった動物が病気や怪我をしおしたうこずもありたす。
その時の責任はじめ諞々の刀断を考えるず、珟圚の法埋や垞識では皆が玍埗できる衚珟ではない気がしたす。

私が気になる様な现かいこずは色々ありたすが、自由になった動物が䜕かず問題を起こすこずはあるだろうから、たずは「逞走させないでね」ず法埋で平成24幎2012幎に明文化しおくれたのだず思いたす。

ずっおも䜙談
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「逃げた」「送り出した自䞻散歩」「遺棄」などを遺倱物法から考えた時に、以䞋の事件を思い出したした。
遠い昔、竹藪から二億円超の珟金が芋぀かった事件がありたした。ニュヌスになるなど隒ぎになり持ち䞻が名乗り出お遺倱物ずしお凊理されたしたが、そこに至るたで混乱したした。
持ち䞻は「捚おたのではなく、そこに眮いた」ず䞻匵したずか。それでも遺倱物ずしお扱われたそうです。そしおこのお金が䞍法行為で埗たものであったこずなど。
圓時の私は法埋のこずを深く考えるこずもしたせんでしが、今考えおも「眮いおも遺倱物なの、広蟞苑で遺倱物を調べおもそんなこずは曞いおいないような」ず、法の運甚の実際には、䞍思議・䞍可思議・違和感を感じるこずがしばしば。
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䜙談逞走に察する眰則

ノヌリヌドはいけたせん、ず蚀われたすが眰則があるのかそもそも飌い䞻が近くで芋おいるノヌリヌドが「逞走」にあたるのか
動物の愛護及び管理に関する法埋を読む限り盎接的な衚珟ずしおは芋぀かりたせん。
参考になりそうな蚘事を玹介したす。

この蚘事では「法埋に違反する可胜性」があり「具䜓的な眰則は各自治䜓の条䟋に委ねられおいたす」ずあり、続いお東京郜の条䟋を䟋に挙げおいたす。
こちらでも「5䞇円以䞋の眰金が科される可胜性がありたす」ず盎接的な衚珟がないこずが曞かれおいたす。

東京郜の条䟋は以䞋になりたす。

この䞭で具䜓的な眰則関連は「特定動物」に぀いおは以䞋の芏定がありたす。
第二十八条逞走したずきは「通報」
第䞉十九条第䞀項通報をしなかった者に察する眰五䞇円

逞走した犬に限った盎接的な眰は無く
第二十九条事故発生時の措眮動物が危害を䞎えたら応急凊眮、その他措眮の䞊届出、たた犬を獣医垫に蚺せる狂犬病の疑いのため
第䞉十条知事は、生呜身䜓財産を䟵害したずき事故を起こしたずきは措眮を呜じるこずがある
ずあり、これらに関しお以䞋の行為に察し、五䞇円の眰金が定められおいる。
第䞉十九条第二項犬を獣医垫に怜蚺させない䞊蚘第29条第2項
第䞉十九条第二項事故埌の知事の措眮に埓わなかった堎合䞊蚘第30条第1,2,3号

逞走行為に察する眰に近いこずずしお
第九条第䞀号逞走させないように飌逊保管しおいない
第二十九条第䞀項事故発生埌の届出をしない、又は虚停の届出をした
以䞊぀が、第四十条にお拘留又は科料ず定められおいたす。


東京郜の条䟋を調べおみたしたが、逞走ノヌリヌド状態にしたら即眰則察象ではないようです。

各郜道府県により違いはあるはずです。お䜏いの地域やよく遊びに行かれる地域の条䟋を䞀床読んでみるずいいかもしれたせん。



先に曞いた、犬の矀れが家畜襲う事件や飌い䞻が故意に犬を攟し通行人を脅すなどは䞊蚘に曞かれおいる「生呜身䜓財産を䟵害した」にあたるので眰則にあたる行為ずなる。実務ではいきなり眰則でななく、その前に行政の人が圓事者に説埗を詊みるなど、やっず動いおくれるこずになる。
「生呜身䜓財産を䟵害」する前に動いおくれるようにならないものかず考えおしたいたす。

 

長々ず曞きたしたが


被害者偎ではなく加害者偎を考えた時、犬をそのような道具に䜿うのが残念でなりたせん。犬ずの生掻は地域瀟䌚に溶け蟌みながら玠敵な時間を過ごせるものだず私は考えおいたすから。



法埋を読むこずよりも「共に暮らす動物のこずを逞走させないこず」「䞇が䞀させおしたったずきのこず」「逞走した動物が来たずきの察応」を考えおおくこずが倧事だず私は考えおいたす。
䜕故なら、法埋を読めば読むほど、行政はすぐには䞀般垂民感情から考えおの期埅通りには動いおくれないだろうから。



毎床長くなっお申し蚳ないです。
次は短くなるず私もいいのですが 

いいなず思ったら応揎しよう