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【お金】産休と出産手当金のしくみ|いつ入る?計画分娩で10万円損するってナニ?

前々回前回 の記事では、おもに パパの育休 にフォーカスして
もらえるお金
について紹介しました。

前々回 → パパ育休で収入ダウンが不安
前 回 → 扶養手当・児童手当・018サポート

今回は、ママの 産休 にまつわるお金についてのお話です。

ウワサでよく聞く「計画無痛分娩」で産休手当が10万円減る…とは、いったいどういうことなのでしょうか?


産休とは

産休とは、出産前後の女性が 労働基準法 に基づき取得できる休業制度です。

・産前休業

 出産予定日の6週間前から出産当日まで
 (出産当日を含む)

・産後休業

 出産翌日から出産56日後まで
 (56日間で固定)

・有給休暇の併用

産前休業は出産予定日(40w0d)の6週間前、すなわち 34w0d から始まります。

妊娠34週というと、妊娠後期(28週~)の半ばで、内臓が圧迫され始めるような時期になります。

その頃に、従来どおり働くのは大きな負担となるため、産前休業と有給休暇を併用して、法定産前休業よりも早めの日程で「産休に入ります」となるかたが多いかと思います。


出産手当金(産休手当)

出産手当金は、産休を取得して会社からの給料がストップしたときに、休業補償として受け取れるお金で、産休手当と呼ばれることもあります。

大半の会社において、産休中はノーワーク・ノーペイの原則により、給料は支払われず、会社を通じて健康保険組合(または協会けんぽ)へ「出産手当金」を申請します。

産休中も給料が支払われるという会社も、ごく少数ながら存在します。
その場合、これ以降の話はスキップしてください。

出産手当金は、
直近の月給(税引前)× 67%
で計算され、
非課税かつ社会保険料が免除となります。


・産休中の収入シミュレーション

それでは、産休中の収入がどのようになるのか、シミュレーションしてみましょう。

「仮」の設定で、
 ・年収600万円
 ・月給(税引前)40万円
とすると、
源泉徴収後の月収(手取り)は30万円くらいです。

出産のスケジュールは、
 ・6/22~8/3 産前休業(43日間)
 ・8/3 出産予定日=分娩日
 ・8/4~9/29 産後休業(56日間)
と仮定します。


会社からの給料は、
 ・6月分 手取り22万円程度
   28万円(税引前・21日分)
   ▲6万円(所得税+住民税)
   ▲0円(社会保険料は免除)
 ・7月以降はゼロ


出産手当金(産休手当)は、
 ・99日分
  40×67%×(99/30)=88万円程度
となります。
所得税は非課税で、社会保険料は免除されます。


前年に稼いだ分の住民税は、給料から天引きができない場合は「自ら納める」必要があり、7~9月の3ヵ月分で8万円程度を納める形になります。

その後、引き続き育児休業に入るので、実際に納める金額はもっと高額になります。
最大で7月~翌年5月までの11か月分、今回の例だと約30万円強を納めることになります。ヒェ~!!


ここまでの計算をまとめます。

・6~9月の収入 102万円
 会社から支給:22万円(手取り)
 出産手当金 :88万円(非課税)
 住民税納付 :▲8万円

・従前と同様に働いていた場合 
 会社から支給:30万円×4カ月=120万円(手取り)
  
※住民税は天引き済み

したがいまして、産休に伴う収入ダウンは、
120-102=▲18万円
と、なります。


・出産手当金 入金まで(実体験)

実体験ベースで、出産手当金の入金までの流れを紹介します。

(1)妊娠中に会社から「出産手当金支給申請書」の用紙をもらう
(2)自分で必要事項を記入する
(3)産院にて分娩について記入してもらう
(4)会社へ提出する(休業中なので郵送)
(5)会社が必要事項を記入する
(6)会社から健康保険組合へ申請する
(7)健康保険組合から出産手当金が振り込まれる

もっとも重要なのは、
(7)の振込がいつなのか?
という点かと思います。

わたしの場合、出産した月の4カ月後に振り込まれました。

産前休業に入ってから(=会社からの給料がストップしてから)5カ月強の間、収入が途絶えた状態になりました。

わが家では、同時期にパパも育休を取って収入が途絶えていたため、預金残高は勢いよく減っていきました。


・「計画無痛分娩だと損する」ってナニ?

さて、産前休業は「出産予定日の6週間前から出産当日まで」となっていますが、出産予定日ピッタリに生まれる例は少なく、どちらかというと「予定日よりも早く」生まれるケースが多いです。

産前休業は、
 ・予定日より早く生まれた場合
   出産当日で打切り、43日間よりも短くなる
 ・予定日当日に生まれた場合
   6週前から当日までの43日間
 ・予定日より遅く生まれた場合
   出産当日まで延長し、43日間よりも長くなる
ということになっています。

そのため、予定日よりも早く生まれた場合は、産前休業が早く打切りになってしまい、最大で43+56=99日あるはずの産前産後休業が短くなる 形になります。

赤ちゃんが
「はやくママ・パパに会いたいゾ!」
と思って、早めに生まれてきてくれたときに、

「産前休業が早く打切りになって、
 出産手当金が減っちゃったよ~」

などと、損得感情を持ち込みたくないところではありますが、、、事実として、早く生まれた分だけ出産手当金は減ります


とくにこのパターンを気にしがちなのが、計画分娩(計画無痛分娩)を行う場合です。

計画分娩とは、あらかじめ分娩日を決めて出産に臨むもので、予定日ギリギリに設定すると、計画日より早く不意に産気づいてしまうかもしれないので、妊娠38週頃に設定されることが多いかと思います。

すると、産前休業が2週間短くなるので、

出産手当金は
 月給(税引前)×67%×(14日/30日)
 =月給(税引前)×31%くらい
減ることになります。

先ほどと同じ「仮」の設定で、
 年収600万円
 月給(税引前)40万円とすると、
▲12万円強 の減額となります。
けっこう、大きいです。

年収500万円・月給(税引前)33万円の場合でも、▲10万円ほどの減額となります。

自然まかせで早く生まれるのとは異なり、
「じぶんが計画分娩を選択したためにお金が…」
と、悩んでしまうポイントかもしれません。


まとめ

今回は、出産の前後に取得する「産前・産後休業」と、出産手当金(産休手当)についてまとめました。

初産婦さんの場合、出産に立ち向かうだけでも不安がたくさんなのに、お金の心配までするのは苦しいですよね。

この記事をお役立ていただけると嬉しいです。


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