【お金】パパの育休手当 リアルな金額を試算|収入ダウンの不安を解消しよう!
ここでひとつ お金の話 をお送りします。
育休で収入ダウンという言葉をみたときに、
「いったい、いくらくらい減るのか」
が分からないと、必要以上に不安に感じてしまいますよね。
今回は、いわゆる「パパの育休手当」について整理して、なにをどれくらいもらえて、収入はどれくらい減るのかを可視化します。
育休手当は3種類ある
会社員にとっての「育休手当(育児休業給付金)」は、3種類あります。
(A)育児休業給付金
(B)出生時育児休業給付金
(C)出生後休業支援給付金
実に、役所が名付けたっぽい「お堅い」感じで、(A)はともかくとして、(B)と(C)が分かりづらいですよね。
これを、分かりやすく整理しよう!と思って、下書きを半年くらい眠らせている間に、なんと、厚生労働省が分かりやすい図をつくってくださりました!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
・・・もう、この画像だけで充分なのですが、せっかく下書きを温めていたので、簡単に解説させてください。。。
要約すると…
(A)育児休業給付金
従来の「育休」に対する給付金
直近の月給(税引前)の
6カ月まで 67%
6カ月以後 50%
(B)出生時育児休業給付金
2022年10月に新設の「産後パパ育休」に対する給付金
対象は出産直後 28日間のみ。
直近の月給(税引前)の67%
(C)出生後休業支援給付金
2025年4月に新設された「13%割増し分」
パパ・ママが「ふたりそろって」休業する必要あり。
対象は出産直後 28日間のみ。
「ウチのパパは〇カ月の育休なんだけど、AとBのどちらが支給されるの?」
とギモンが多いのではないかと思いまして、これはパパの取得した休業が
・「育児休業」ならばA
・「産後パパ育休」ならばB
と、なります。
当初、ここがよくわからなくて、何度も調べてしまいました。
Bを「産後パパ育休給付金」という名前にすれば分かりやすいと思うのですが、それじゃダメだったんですかね・・・
わが家のパパのように「3カ月」とか「6カ月」とか、まとめてガバっと「育児休業(従来型)」を取得する場合は、「産後パパ育休」ではないので、Bのことを考える必要はありません。
産後パパ育休ってナニ?
「産後パパ育休」とは、従来の「育児休業」とは別に、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として取得できる休業です。
「従来の育児休業とは別に」というのがポイントになります。
「ガバっと長期間休むのは難しいけれど、繁忙期を避ける形で何度か分割すれば休めそう…」
といった場合など、選択肢を増やす目的で2022年に新設されました。
従来の育児休業は、分割取得したときに 給付金が打切りとなる制約がありましたが、産後パパ育休の導入により、何度か分割しても、給付の対象になりました。
くり返しになりますが、出生直後からガバっと長い「育児休業(従来型)」を希望するときは、この「産後パパ育休」にとらわれず、全期間を「育児休業」として申請できます。
厚生労働省の解説書:
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
しかし、会社によっては
・出生~28日目 : 産後パパ育休
・29日目~〇ヵ月 : 育児休業
と分けて申請するよう促された、との声を見かけました。
産後パパ育休は「休業を3回以上分割可能にするために与えられた選択肢」であって、会社から「こっちを取得しなさい」といわれるのは、なんかちがうような気がしますが、実態として起きている事象のようです。
もらえる金額のイメージ(パパ育休)
さて、想定金額を可視化しよう!のコーナーです。
休業が
(1)産後28日
(2)産後3カ月
(3)産後6カ月
の、3つのケースについて、もらえる金額を試算してみました。
前提条件:
前年の年収(税引前) 600万円
ボーナスを除いた月収
税引前 40万円
手取り 30万円
(1)産後28日
(A)育児休業給付金
Bを受給するので対象外
(B)出生時育児休業給付金
40万円 × 67% × 28日分=24.2万円
(C)出生後休業支援給付金
40万円 × 13% × 28日分 =4.7万円
給付金合計:28.9万円(非課税)
この期間中に、休業せず働いた場合は、
30万円 ×(28日分/1カ月)= 28.0万円(手取り)
休業による収入ダウン:+1.9万円(ダウンせずプラス)
これが、2025年4月に始まった「実質手取り100%支給」です。
(2)産後から3カ月
(A)育児休業給付金
40万円 × 67% × 3カ月分=80.4万円
(B)出生時育児休業給付金
Aを受給するので対象外
(C)出生後休業支援給付金
40万円 × 13% × 28日分 =4.7万円
給付金合計:85.1万円(非課税)
この期間中に、休業せず働いた場合は、
30万円 × 3カ月= 90万円(手取り)
休業による収入ダウン:▼4.9万円
(3)産後から6カ月
(A)育児休業給付金
40万円 × 67% × 6カ月分=160.8万円
(B)出生時育児休業給付金
全期間Aを受給するので対象外
(C)出生後休業支援給付金
40万円 × 13% × 28日分 =4.7万円
給付金合計:165.5万円(非課税)
この期間中に、休業せず働いた場合は、
30万円 × 6カ月= 180万円(手取り)
休業による収入ダウン:▼14.5万円
注意点
各種「育休手当」の算出のもととなる給料は「月収」であり、ボーナスは含まれません。
基本給よりもボーナスの比重が大きい場合は、収入ダウンが大きくなるので留意が必要です。
特に、住宅ローンのボーナス払いの比重が大きい場合は要注意です。
※ 休業していて「在籍しているだけで、勤務実績がない」場合、ボーナスはカットされる会社が大多数かと思います。
育休手当以外のもの
扶養手当・児童手当・018サポートについて、次回の記事で紹介します。
ママの 産休 については、こちらで紹介しています。
まとめ
今回は、パパが育児休業をとるにあたり、収入面はどうなっちゃうのかな…と心配して調べたことをまとめました。
これから育児でお金がかかるのに…!
…と、不安になりがちではありますが、計算した数字を眺めてみると、冷静な検討・判断をできるかもしれません。
長い記事になってしまいましたが、これから育児休業を取ろうと考えているかたのご参考にしていただけますと嬉しいです。
パパの育休については、こちらもあわせてご覧ください♪
結婚、マイホーム購入、出産、育児など、ライフイベントのたびに「お金」のことを考えるようになりました。
こちらのマガジンでは、学校でおしえてくれない「お金」のことを発信しています!
